民 事 調 停

【民事調停】

 「売買代金を払ってくれない」「給料・残業代を払ってくれない」「セクハラ・パワハラで困っている」「マンションの管理費・修繕積立金を払ってくれない住人がいる」「ご近所トラブルで困っている」等々、民事上のトラブルになったときに、トラブルの金額が何十万円、何百万円と高ければ、費用をかけて弁護士に依頼してもある程度満足できるお金が手元に残ります。でも、数万円ぐらいのものであれば、費用倒れになってしまい、何のために依頼したのかわからなくなってしまいます。

 トラブルの金額が低い場合は、一般的に弁護士より認定司法書士に依頼した方が費用が抑えられます。(※認定司法書士は、トラブルの金額が140万円以下であれば、簡易裁判所の訴訟手続等について代理することが出来ます。)
 そして、トラブルの内容、トラブルの相手方によっては、「裁判」よりも「調停」の方が適している場合があります。

 民事調停は、裁判官1名と調停委員2名によって構成される調停委員会が、当事者双方の主張を調整して解決案を示し、当事者の合意によって紛争の解決を図る裁判手続です。訴訟と違い、非公開の手続きです。
1.管轄の簡易裁判所に、調停申立書を提出します。
2.調停委員会が調停案を示し、当事者双方がこれに納得すると、裁判上の和解と同じ効力をもつ調停が成立します。
3.相手方が話し合いに応じない場合や調停成立の見込みがない場合は、手続きが打ち切られます。ただし、調停成立の見込みがない場合で相当と認められるときは、裁判所の決定(調停に代わる決定)が行われることがあります。

 認定司法書士は、調停を求める事項の価額が140万円以下の場合、この調停手続について代理することが出来ます。司法書士報酬も一般的には訴訟に比べると低額なので、司法書士に依頼して民事調停手続を利用してみるのも一つの手です(ちなみに裁判所に納める手数料も訴訟より低額です)。
 また、費用の面だけではなく、公開法廷で行われる訴訟とは違い、民事調停は非公開の場で話し合いにより解決を図る制度なので、白黒はっきりさせることを望まない傾向にある日本人には、トラブル解決方法として適したものだと思います。