個別労働紛争あっせん

【社労士会労働紛争解決センター岡山】

 あっせんの対象となる個別労働紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業者との間の紛争のことです。よって、労働組合等が当事者となって事業主と争っている紛争(いわゆる集団的労働紛争)については、あっせんの対象とはされていません。
 社労士会労働紛争解決センター岡山におけるあっせんは、社労士2名、弁護士1名、計3名のあっせん委員が間に入り、当事者双方から意見を聴取して主張の要点を確かめ、当事者間の調整を行い、話し合いの促進をすることで、紛争の円満な解決を目指します。

 個別労働紛争の中でもあっせん向きの事案としては、以下のようなものがあります。
・解雇事案(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇)
・退職勧奨、雇止め
・いじめ、嫌がらせ
・賃下げ等労働条件引下げ
・賞与、退職金の減額・不支給

 上記のような事案で、労働者と事業者との間で紛争になったとき、「あっせんの申立書」を社労士会労働紛争解決センター岡山へ提出します。申立書に記載すべき主な内容は次のとおりです。
①紛争当事者(申立人・被申立人)の氏名、住所等
②紛争の概要
③解決を求める事項(理由も含む)
④申立人

 あっせんは、原則1回の期日で終わります。「法的に白黒つけることにこだわらない」「裁判等に時間や費用をかけたくない」という場合には、利用しやすい制度です。あっせんが成立すると、民法上の和解契約として取り扱われます。ただし、あっせんでは出席を強制されないため、相手方が参加しない場合や紛争解決の見込みがない場合は、あっせん打ち切りとなります。特定社会保険労務士は、あっせん手続について労働者側を代理することが出来ます。

 ここまでは、労働者側からの目線で話をしてきました。それでは、あっせんを申し立てられた使用者側としてはどのように対応すればいいのでしょうか。あっせんは出席を強制されないので、行く必要はないというアドバイスをする人もいますが、労働者側からあっせんが申し立てられたのであれば、これを絶好の機会と考えて、無視したりせずにあっせんの場できちんと話し合ってもらいたいと思います。まず話し合うことが大事です。特定社会保険労務士は、あっせん手続について使用者側の代理もすることが出来ます。

 また、労働局にも社労士会紛争解決センター岡山と同様のあっせん手続きがあり、その手続きについても特定社会保険労務士は当事者を代理することが出来ます。

 トラブル解決後は、そのトラブルを組織体制や就業規則などを見直すいいきっかけと考えて、少しでもより良い組織を目指して頂きたいと思います。社会保険労務士はそのお手伝いをします。