遺 族 年 金

【遺族基礎年金】

 支給要件に該当する者が死亡した場合、必要事項を記載した請求書と必要書類を年金事務所(または市町村役場の年金担当窓口)に提出すると、支給対象者に遺族基礎年金が支給されます。

〈支給要件〉
1.国民年金の被保険者が死亡したとき
2.被保険者であった者で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の者が死亡したとき
※1、2については、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が加入期間の3分の2以上あることが条件です。ただし、3分の2未満であっても、死亡日に65歳未満であり、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
3.老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき

〈支給対象者〉 1→2の順
死亡した者によって生計を維持されていた
1.子のある配偶者 2.子
※子とは、18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金1級または2級の子のことをいいます。

【遺族厚生年金】

 支給要件に該当する者が死亡した場合、必要事項を記載した請求書と必要書類を年金事務所に提出すると、支給対象者に遺族厚生年金が支給されます。

〈支給要件〉
1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2.被保険者であった者が被保険者期間中に初診日がある疾病により、初診日から5年以内に死亡したとき
※1、2については、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件です。ただし、3分の2未満であっても、死亡日に65歳未満であり、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
3.1級または2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき

〈支給対象者〉 1→7の順
死亡した者によって生計を維持されていた
1.子のある配偶者 2.子 3.子のない妻 4.子のない夫 5.父母 6.孫 7.祖父母
※子・孫とは、18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金1級または2級の子のことをいいます。

【未支給年金】

 年金を受給していた人が死亡した場合、その人が受け取れなかった分の年金が、未支給年金として一定の遺族に支給されます。

〈支給対象者〉 1→7の順
死亡した者と生計を同じくしていた
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.及第姉妹 7.1~6以外の3親等内の親族