相 続 登 記

【相続登記】

 法務局には、土地や建物について、所有者などの情報が記録されています。
 土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その記録されている所有者情報を亡くなった方(被相続人)から相続人へと変更する手続きのことを相続登記といいます。

 この相続登記ですが、今まではいつまでにしなさいという期限は定められていませんでした。そのため、放置していても罰則はありませんでした。実際、相続登記をしないままの土地・建物は、全国に数多くあります。
 しかし、法律改正で相続登記が義務化され、期限内に手続きをしなかった場合は、罰則のようなものもあります。令和6年4月1日から相続登記義務化ということになりましたが、義務化されていなくても早めに手続きをしておいた方がいいのは間違いありません。相続登記がされていないために、土地をすぐに売ることが出来なかったり、市町村への寄付が出来なかったり、色々と困ることも起こり得ます。
 また、年月が経って相続人のうちの誰かが亡くなると、その相続人の相続人も手続きに参加しなければならなくなります。その中には、未成年者や外国在住の者、素直にハンコを押してくれない者などがいるかもしれません。集めなければいけない戸籍等も増えていきます。そうすると手続きが煩雑になり、その分費用も高くなってしまいます。なるべく早めの手続きをお勧めします。手続きの大体の流れを書いてみます。

〈手続きのおおまかな流れ〉
1.相続財産の確定(ここでは不動産に限定して話をします)
 毎年4月頃に市町村から送られてくる固定資産税の納付書に、被相続人所有の不動産(土地・建物)が書かれています。それを基に法務局で登記事項証明書を取得します。確認してみると、被相続人の所有ではなく、その先代の所有ということもあります。
 また、納付書には墓地などの非課税物件は載っていませんので、名寄帳や保管している権利証等を確認して、相続財産を確定します。
2.相続人の確定
 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を市町村で取得します。結婚・離婚などがあると、県外の市町村へ戸籍を請求しなければならない場合もあります。相続人が確定したら、その相続人の戸籍謄本(又は抄本)も市町村で取得します。
3.相続人による話し合い(遺産分割協議)
 不動産をどのように分けるか相続人で話し合います。この土地は長男、あの建物は次男といった感じです。金銭その他の相続財産の有無にもよりますが、うまく分けることが出来ないときがあります。ただ、そんなときでも土地を共有(例えば2分の1ずつ)にして相続登記するのはお勧めしません。必ずというわけではありませんが、将来トラブルになる恐れがあります。
4.遺産分割協議書の作成
 相続人による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書には相続人がそれぞれ署名して実印を押します。なので、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
5.その他書類の取得
 不動産を取得する人の住民票が必要です。
6.登録免許税の準備
 不動産の評価額(1000円未満切り捨て)×1000分の4(100円未満)の収入印紙が必要になります。
7.登記申請書の作成
 登記申請書を作成して添付書類と一緒に綴じ、収入印紙を貼って管轄の法務局に提出します。添付書類はコピーを付けて一定の処理をすれば還付してもらえます。(還付してもらえば遺族年金等、他の手続きで使えます。もう一部取得する必要はありません)

 おおまかな流れはこんな感じです。どの本にも書いてあることです。単純な相続登記は、人に聞いたり、自分で調べたりして、時間をかければ出来ますが、単純なものばかりではないのが厄介なところです。そんなときは、やはり専門家に任せるべきです。お近くの司法書士事務所、もしくは私に相談して頂ければと思います。