就 業 規 則

【就業規則】

 常時10人以上従業員を雇うようになったときは、就業規則を作成して、事業場の過半数労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見書を添えて、労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も同様です。そして、作成した就業規則は、労働者に周知しなければなりません。

 この就業規則ですが、会社を経営していくうえで、とても重要なアイテムとして位置付けられています。でも、そのことを意識している会社は、そう多くはありません。本業とは関係のない内部書類に過ぎないし、「法律で決められているから雛型を真似て作っただけ」という会社も多いのではないでしょうか。でも本当に、就業規則はそれだけのものなのでしょうか。もっと有効に使えると思いませんか。

 会社の実態にあった就業規則を作り、それを周知してきちんと守ることで、従業員の信頼を得るためのツールとして使うことが出来ます。例えば、大企業向けの立派な就業規則はあるけれど全然守られていない会社よりは、労働条件が多少悪かったとしても、会社の規模にあった就業規則を作り、それをきちんと守っている会社の方が信頼できます。そんなことは当たり前だと思われるかもしれませんが、この当たり前のことが出来ている会社が一体どれだけあるでしょうか。
 どんな綺麗事を並べるよりも、就業規則ひとつで、会社の「誠実さ」を従業員に伝えることができます。そんなことはどうでもいいと言われるとそれまでですが。

 また、改正された法律に対応していない就業規則、会社の実態とかけ離れた就業規則では、将来トラブルになる恐れがあります。「あの1行がなければ、こんなことには・・・」なんてことも起こり得ます。就業規則をきちんと整備することで会社を守れることがあります。
 もし、何かの手続きで一部分だけでも変更することがあったら、そのときはいい機会なので、就業規則全体を見直してみてはいかがでしょうか。

〈就業規則の記載事項〉
1.就業規則に必ず記載しなければならない事項
①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
 ・休暇には、育児休業や介護休業も含みます。
②賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)
 ・定年制や再雇用制度、退職時の手続、解雇の事由及び手続に関する事項などが該当します。

2.定めをした場合には、記載しなければならない事項
①退職手当に関する事項
 ・退職金制度がある場合は、労働者の範囲や支給額、支給時期などを規定しなければなりません。
②手当・賞与・最低賃金額に関する事項
③食費・作業用品等の負担に関する事項
④安全・衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁に関する事項
 ・制裁による戒告や降格、減給、懲戒処分などを行うことがあれば、その旨を記載します。
⑧上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項
 ・旅費規程や人事考課規程、秘密保持規程などが該当します。

3.任意に記載してもよい事項
 ・就業規則の目的、社是、就業規則改訂の手続などが該当します。