平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。
①平成29年1月1日以降に、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
→雇用した日の属する月の翌月10日までに、資格取得届を提出してください。
②平成28年12月末までに、65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→平成29年3月31日までに、資格取得届を提出してください。
③平成28年12月末の時点で、高年齢継続被保険者(65歳前から引き続き65歳以降も雇用されている被保険者)である労働者を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→自動的に「高年齢被保険者」となるので、届出は不要です。
②については提出期限があるのでお気を付けください。
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