短時間労働者の厚生年金

おはようございます。

昨日、年金制度改革法が成立しました。
それに関連して、ちょっと短時間労働者(パート等)の厚生年金加入についてまとめてみます。

「1日または1週の所定労働時間」と「1月の所定労働日数」の両方が、通常の労働者の3/4以上であれば厚生年金に加入することになります。
今までもこれからもこれが原則です。

そして、今年の10月から、条件付きではありますが、3/4を下回る短時間労働者も厚生年金に加入できることになりました。①~⑤を全て満たす労働者です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の雇用見込みがある
③月額報酬8万8000円以上
④学生ではない
⑤厚生年金に加入している労働者が501人以上の企業

①~④だけであれば、該当する短時間労働者は全国にたくさんいると思いますが、⑤が加わるとその数はガクっと減りますね。地方であれば特にそうです。

そこで、昨日の年金制度改革法改正です。
来年の4月から、500人以下の企業でも労使が合意すれば、上記①~④に該当する労働者が厚生年金に加入できます。
「労使が合意」というところがポイントですね。規模が大きくない企業にとっては、毎月の負担が増えることになりますから、なかなかこの「労使の合意」が難しいのかなと思います。

原則があって、その例外があって、そのまた例外があって・・・年金に限らず、法律ってややこしいですね(^^;)

(8:30)