今年の5月、兵庫県の飲食店で聴覚障害者のグループが予約をしようとしたら、店側から予約を断られたという出来事があったそうです。
これは今年4月施行の障害者差別解消法が定める「不当な差別的取扱い」に該当します。
障害者と障害のない者とで違う取扱いをすることに「正当な理由」があれば、不当な差別的取扱いにはならないのですが、今回は「正当な理由」はなさそうです。
そうは言っても、なかなか難しい問題ですよね。 仮に予約を受け付けていたら、今度は予約当日の接客に「合理的配慮」が必要とされます。 店側としては、手話が出来ないのは仕方ないとしても、筆談などそれなりの対応が求められます。でも、どこまで「合理的配慮」が出来るか分からないし不安になるでしょう。また、出来なかったらそこでまたトラブルになるし。
障害者差別解消法の精神が広まるには、まだまだ時間がかかりそうです。というより、この法律を知らない人もまだまだいるのではないでしょうか。早くみんなが普通に生活できる社会になればいいですね。
(21:10)