社会保険労務士や司法書士にも倫理綱領なるものがありますが、手話通訳士にも倫理綱領があります。すみません、知りませんでした・・・(^^;)
勉強のためにも、手話通訳士倫理綱領を以下に書いてみます。
【手話通訳士倫理綱領】
私たち手話通訳士は、聴覚障害者の社会参加を拒む障壁が解消され、聴覚障害者の社会への完全参加と平等が実現されることを願っている。このことは私たちを含めたすべての人々の自己実現につながるものである。
私たち手話通訳士は、以上の認識にたって、社会的に正当に評価されるべき専門職として、互いに共同し、広く社会の人々と共同する立場から、ここに倫理綱領を定める。
1 手話通訳士は、すべての人々の基本的人権を尊重し、これを擁護する。
2 手話通訳士は、専門的な技術と知識を駆使して、聴覚障害者が社会のあらゆる場面で主体的に参加できるように努める。
3 手話通訳士は、良好な状態で業務が行えることを求め、所属する期間や団体の責任者に本綱領の遵守と理解を促し、業務の改善・向上に努める。
4 手話通訳士は、職務上知りえた聴覚障害者及び関係者についての情報を、その意に反して第三者に提供しない。
5 手話通訳士は、その技術と知識の向上に努める。
6 手話通訳士は、自らの技術や知識が人権の侵害や反社会的な目的に利用される結果とならないよう、常に検証する。
7 手話通訳士は、手話通訳制度の充実・発展及び手話通訳士養成について、その研究・実践に積極的に参加する。
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